HOME > 令和3年度ページ一覧  > Q&A > Q&A一覧

Q&A

キーワード:交付決定

2.事業の実施方法

着手時期等

Q
交付決定前に工事請負契約や工事着手をしても良いでしょうか。
A
工事請負契約について、事前採択タイプの場合は採択後、通年申請タイプの場合は事業者登録後に行ってください。
工事着手は、原則交付決定後としますが、住宅登録後に着手することも可能です。 
ただし、交付決定がされなければ補助金の交付対象とはならないことをご承知おきください。