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Q&A

キーワード:躯体工事

1.事業内容

三世代同居対応改修工事

Q
増築部分に調理室等を設ける場合は対象となりますか。
A
対象となりえます。この場合、調理室等に設置する設備等の増設に係る工事費のみ補助対象となり、増築に係る躯体工事費等は補助対象外です。
Q
キッチン、浴室、トイレ又は玄関を増設する際、躯体工事はどこまで対象になりますか。
A
躯体工事は原則対象外です。ただし、玄関の増設に伴う開口部の躯体解体工事は対象となります。