- Q.
部分改修によって住宅の一部の断熱性能を上げる改修は補助対象となるのでしょうか。
- A.
部分改修の結果、住宅全体又はあるまとまりで各基準を満たす場合は特定性能向上工事として補助対象になります。
また、住宅全体で評価基準のいずれかを満たした上で、これに加えて省エネルギー対策について性能向上を確認できる改修工事は、評価基準を満たさない場合でも、その他性能向上工事として補助対象になります。詳しくは評価基準「3.省エネルギー対策」をご確認ください。
- Q.
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合の「断熱区画」とはどのような区画ですか。
- A.
断熱された熱的境界(壁、床、天井等)に囲まれた区画のことです。
開口部は間仕切りドア等の内部建具のほか、アコーディオンカーテン等の間仕切りによるものでも空気の流動を抑えるものとなっていれば可能です。
- Q.
省エネルギー対策の評価基準(1)において、部分評価による場合、断熱区画の内外の温度差係数はどのように設定すればよいですか。
- A.
断熱区画外の屋内空間との境界については、温度差係数を0.7とすることができます。ただし、断熱性能等を考慮した計算式による設定も可能です。計算式については別紙2(PDF)をご参照ください。
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