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Q&A

キーワード:日射遮蔽

1.事業内容

省エネルギー対策

Q
仕様基準※により断熱等性能等級4に適合させる場合及び改修タイプの場合、ドアに組み込まれたガラス面が小さい玄関ドアなどは、日射遮蔽措置に関する基準に適合させる必要はあるか?
A
仕様基準の場合、ドア面積に対してガラス部分の面積が大部分ではないドア(ガラスの面積がドア面積の50%以下)は、ガラスがないものとみなし、日射遮蔽措置に関する基準への適合は不要です。

※「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日国交省告示第266号)
Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし・軒等」の寸法に規定はありますか。
A
本補助事業において、開口部の日射遮蔽措置として認められる「ひさし、軒等」とは、「オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法(D)がその下端から窓下端までの高さ(H)の0.3倍以上のもの」です。DとHの寸法の測定位置、及び、計算式は別紙6(PDF)をご参照ください。

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Q
開口部の断熱性能等について、開口部の日射熱取得率の数値は、ガラスのみの数値と窓枠を考慮した数値のどちらですか。
A
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日国交省告示第266号)に基づき、計算によらず省エネ性能を確認するための仕様基準を用いる場合は、ガラスのみの数値です。
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出基準等に係る事項」(平成28年1月29日国交省告示第265号)に基づいて、一次エネルギー消費量を算出する場合は、窓枠を考慮した数値です。
Q
開口部の断熱性、日射遮蔽措置の基準適用にあたって考慮することができる附属部材には何がありますか。
A
断熱性の基準適用に際しては、雨戸、シャッター、障子が建築的に設置されて非密閉空気層が付与される場合、この効果を用いて熱貫流率を補正することができます(改修タイプを適用する場合、及び8地域を除く)。日射遮蔽措置の基準適用に際しては、外付けブラインドと紙障子に限り、考慮することができます。詳しくは別紙9(PDF)をご参照ください。

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