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Q&A

キーワード:居住環境の基準

1.事業内容

評価基準

Q
地区計画、景観計画等に対して既存不適格である場合、是正する必要があるのでしょうか。
A
既存不適格建築物の取扱については、地区計画等における規定に従うことになります。行政庁から是正指示や是正命令を受けている場合は、是正されるまで補助を受けることができません。是正工事は補助対象外です。