- Q.
仮設足場の設置工事費は「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
- A.
仮設足場(外壁)、仮設足場(屋根)のそれぞれで、仮設足場の設置を必要とする工事と同じ区分とします。
例えば仮設足場(外壁)の設置を必要とする工事が「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」の両方ある場合は、仮設足場(外壁)工事は、全額「特定性能向上工事」とします。
(例)
1)屋根塗装(その他性能向上工事)のために外壁足場をかける場合は、外壁足場を「その他性能向上工事」として計上します。
2)屋根塗装(その他性能向上工事)のために外壁足場と屋根足場をかける場合は、両方とも「その他性能向上工事」として計上します。
3)屋根軽量化工事(特定性能向上工事)のために外壁足場と屋根足場を掛ける場合は、両方とも「特定性能向上工事」として計上します。
4)外壁工事(特定性能向上工事)と屋根塗装(その他性能向上工事)がある場合、外壁足場は「特定性能向上工事」、屋根足場は「その他性能向上工事」として計上します。
- Q.
外壁工事と屋根工事の両方で仮設足場の設置を必要とする場合、仮設足場に係る工事費はどのように計上するのでしょうか。
- A.
屋根工事と外壁工事の足場として必要となる立ち上がり部分は、足場を架ける外壁の見付け面積を仮設足場(外壁)の単価に、屋根の上に架ける部分については、足場を架ける屋根部分の水平投影面積を仮設足場(屋根)の単価にそれぞれ乗じます。
なお、立ち上がり部分に架ける足場の面積(外壁の見付け面積)については、屋根工事と外壁工事で必要な足場として重複を除いた面積とします。
- Q.
吹抜部に設置する室内足場は補助対象となりますか。
- A.
単価積上方式の場合、室内足場は補助対象外です。